SERVICE

サービス案内

相続サポート

相続のお悩みは専門家におまかせください。

相続手続は弁護士、司法書士等の専門家と連携し相続税の申告に必要な被相続人(相続される人)の除籍謄本等32種類もの多くの書類を収集する必要があります。
相続人の方が、これ等すべての資料を収集するには専門知識が必要なこともあり、収集漏れが発生する可能性があり、そのため必要以上の相続税の納税額になることがあります。
志賀暎功税理士事務所なら、国税勤務歴27年の豊富な経験と知識を活かして、相続のあらゆる手続きをスピーディにお手伝いすることが可能です。
相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続税の申告

志賀暎功税理士事務所では、相続税の節税・遺産分割・相続税申告・相続税の納税までスムーズにお手続きできるよう最大限のサポートをお約束いたします。

〈具体的なサービス内容〉

  • 財産評価
  • 節税対策のご提案と遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成

〈遺産分割は2次相続まで考慮しないと2次の相続税が多額になります〉

2次相続とは、最初の相続(1次相続)で残された配偶者が亡くなったときに起こる2回目の相続のことです。
2次相続では相続人が1人減り、配偶者の税額軽減の特例が使えないために税額が高くなります。
したがって、1次相続では配偶者が相続する遺産額を考慮して、遺産分割協議書(財産の配分書)を作成する必要があります。
志賀暎功税理士事務所では、この2次相続も考慮したうえで最初の相続税の申告を行います。
兄弟同士の争いを防ぎ、円満相続につなげるためにあらゆる選択肢を考慮し、最適なご提案をいたします。

相続税対策(生前対策)

生前のあいだに相続人に財産を贈与することで、相続税として支払わなければならない税金負担を軽減することができます。
また、遺言などを残せば、親族間の相続トラブルを回避することができます。
相続税の減額、相続トラブルの防止、納税資金の確保などの相続にかかわる問題のほとんどは、事前に準備さえしておけば未然に防ぐことができます。
対応機関として5年以上かかる場合もありますので、どうぞ早めにご相談ください。

相続税還付

相続税に慣れない未熟な税理士に依頼すると、過大相続税納税額の還付の評価減の不適用請求により相続税を納め過ぎてしまうことがあります。
過大相続税の還付請求できる期間が5年に延長となり、今では相続税を申告した後5年間は納め過ぎた相続税を還付請求してもらえます。
志賀暎功税理士事務所では、長年のノウハウを活かして過大相続税納税額の還付手続きの代行サービスも行っております。

報酬について

個々のお客様の報酬は、取引の内容、取引量などの事情に応じて決めさせていただいております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

経営サポート

中小企業支援のプロフェッショナル

経営革新等支援機関に認定されています
志賀暎功税理士事務所は経営革新等支援機関に認定されています。中小企業の経営者が抱えている経営上の課題に対し、より専門性の高い支援ができると国に認められた専門機関です。国の施策や補助金の中には経営革新等支援機関の支援が受けられることを必須しているものもあります。特に認定支援機関による「経営改善計画」は注目すべき制度です。他にも、経営革新等支援機関の支援を受けるメリットにはさまざまなものがあります。

〈経営革新等支援機関を利用するメリット〉

  • 金融機関への信用力が上がる
    信用が高まり、融資や助成金を受けるための審査に通りやすくなります。
  • 資金調達が有利な条件で受けられる
    信用保証料や借入利率が引き下げられ、融資などの利率も0.2~0.5%ほど一般より有利になります。
  • 正確かつ適確な事業計画書・決算書が作成できる
    その資質能力が国に認められた専門家と書類を作成するので、金融機関や新規取引先への信頼につながります。

経営改善計画の策定支援業務

借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えており、金融機関からの融資を受ける場合、あるいは借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。
志賀暎功税理士事務所は、計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで全面的にサポートすることができます。

〈経営改善計画にかかる費用が補助される制度があります〉

経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定し、一定の要件を満たせば費用の2/3(最大200万円)が補助される制度があります。当事務所では、こちらの補助金制度を積極的に活用しております。

経営革新計画の策定支援業務

経営革新や新事業による経営の向上を目指す中小企業のために制定されたものです。
経営革新計画のかたちにし、県の承認を受ける下記のような支援措置を利用することができます。
「経営計画の作り方がわからない」「手続きや審査にかかる時間とコストを削減したい」などのお悩みがある方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

〈経営革新計画のメリット〉

  • 税の特例措置
  • 保証、融資の優遇措置
  • 投資、補助金の支援措置
  • 販路開拓の支援措置
  • その他の優遇措置

助成金の申請支援

志賀暎功税理士事務所では、様々な助成金を可能な限り少ない手間でご活用いただき、中小企業の経営者の皆様には事業に注力していただくべく、実際の助成金の申請資料の作成から申請まで、丸ごと代行いたします。
「助成金を活用したいが、情報収集の方法がわからず、手間暇もかけられない」といったお悩みなら、特にお役立ていただけます。
また当事務所は、経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請できない助成金にも対応可能です。

〈経営革新等支援機関の支援が必要な補助金の例〉

  • ものづくり、商業、サービス革新補助金
    革新的なサービスや画期的な試行作品開発に対して最大1000万円の補助金が支給されるものです。
  • 創業、第二創業促進補助金
    新たに創業される方や、第二創業を行う事業者に対して、その創業などにかかる経費の2/3が補助されます(補助上限額100~200万円)

資金調達に関する支援

志賀暎功税理士事務所では、財務分析・資金計画・資金繰り表・キャッシュ・フロー計算書などの立案から、金融機関対策としての自社分析、金融機関との交渉のご同席も含め、中小企業の経営者様の資金調達を全面的にバックアップいたします。融資にあたっては、経営革新等支援機関の指導・助言を受けると低利融資になる制度なども積極的に活用し、経営者様に最適な支援をご提供させていただきます。

〈経営革新等支援機関の支援があると有利な制度の例〉

  • 中小企業経営力強化資金
    認定支援機関の指導を受けながら事業計画の策定を行い、新事業分野(市場)の開拓などに取り組む場合、日本政策金融金庫から通常よりも好条件で融資を受けられる制度です。
    融資限度額:7億2千万円/年率:特別金利①(平成29年9月現在:1.00%)
  • 生産性向上設備投資促進税制
    先端設備、または生産ラインやオペレーションの改善に資する設備を購入する際に税制措置(即時償却もしくは5%の税額控除)を受けられる制度です。

報酬について

個々のお客様の報酬は、取引の内容、取引量などの事情に応じて決めさせていただております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

決算診断

経営者の皆様のお悩みを解決します

  • 決算書の見方がわからない
  • 決算書のデータを経営改善に活かしたい
  • 会社の強みと弱みを知りたい
  • 社長として会社の経営状態を正確に把握したい
  • 同業他社と比べて良いのか、悪いのか知りたい

決算診断サービス

ただ数字が羅列されただけのわかりにくい決算書を編集して、わかりやすい提案資料にまとめるサービスです。
決算書は「過去の数字」ではなく「未来の判断材料」です。
「なぜ今期はこの数字になったのか」「去年と比べると?」「同業者と比べると?」「今後はどこを改善すべきか」など経営改善に役立つ貴重な資料として有効活用できるよう、図やグラフなどを用いて視覚的にわかりやすく整理します。

〈経営診断サービスのメリット〉

  • 決算書がわかりやすくなる
    過去から現在、そして未来に向けた経営状態をデータ化し、図表でわかりやすく整理することにより、今まで読めなかった決算書が一目でわかります。
  • 経営戦略が立てやすくなる
    会社の経営状態を通時的に「見える化」することにより、会社の強みや弱点、業界ポジションなど、さまざまな角度から会社の現状を捉えることができ、経営戦略が立てやすくなります。
  • 銀行による信用格付けがわかる
    自社が銀行からどのように見られているのか、銀行は決算書の何を見ているのかがわかります。それによって、例えば、融資を受けられるか否か、その成否のポイントがわかります。
  • 今後の事業のヒントが見つかる
    決算診断の結果から、どのような経営課題があるか、その改善の施策をヒントとして提案することができます。

志賀暎功税理士事務所では、決算診断システム「社長の四季」を導入して、わかりやすい決算提案書を作成します。
具体的な構成は次の通りです。

〈決算診断提案書の構成〉

  • 1.決算の解説と診断
  • 2.総合診断
  • 3.6要素による診断
  • 4.キャッシュフローと診断活用データ
  • 5.会社存続のための売上・利益
  • 6.今期にあたって

こちらの提案書は、見るだけで決算がわかる仕様になっておりますが、ご希望の方にはさらに詳しく解説させていただき、経営課題の克服するための施策をご提案いたします。

ご利用料金(診断料)について

個々のお客様の報酬は、取引の内容、取引量などの事情に応じて決めさせていただいております。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

税務調査対策

税務調査のスペシャリスト

「元国税調査官」にお任せください
税務調査とは、納税者が行った申告(法人税・所得税・消費税など)や納税に誤りや租税回避を目的とした行為はないかを調べる任意調査です。
その本来の目的は「課税の公平」を図ることにあります。
したがって、正しく納税していれば問題ありませんが、故意でなくとも計算ミスや認識の違いは当然ありうることです。
その際の対応によって調査官に誤解を与えたり、理不尽な指摘を押し通されたりすると追徴税額が多額になることがあります。

〈未熟な税理士に依頼すると追徴税額が多額になることも〉

  • 事前に調査のポイントを全く教えてくれず、準備不足のまま税務調査を受けてしまった。
  • 終始調査官に押され気味で、法律的な知識や対応力がないことが素人目にもわかった。
  • 税務署の味方をしているような場面が多々あり、戦ってくれなかった。

志賀暎功税理士事務所では、国税専門官として自らも税務調査に携わっていた経験(国税勤務27年のうち税務調査担当は22年)を活かして、経営者の皆様をお守りします。
調査官が「これは寄付金では?」と修正申告を勧めても、法律上の解釈を争うことができる豊富な経験と知識があるので、経営者様に有利になるようギリギリまで交渉することが可能です。どうぞ安心してお任せください。

税務調査対策

志賀暎功税理士事務所では、事前の準備から当日の立会い、調査結果に納得がいかない場合の異議申し立てまで、全面的にサポートします。
税務署とのやり取りもすべて代行いたします。
「突然、税務署から税務調査の連絡があったが、何をしたらよいかわからない」「当日の調査に一人で対応できるか不安になる」「指摘されたらどう答えていいかわからない項目がある」といった方は、どうぞお気軽にご相談ください。
税務調査の流れは以下の通りです。

報酬について

個々のお客様の報酬は、取引の内容、取引量などの事情に応じて決めさせていただいております。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。