遺言を残しておいたほうがいい理由
遺言と聞くと、なんだか大事に感じる方もいるかもしれません。
ですが遺言をもっと身近なものと考えてほしいのです。
相続の時に1番大きな力を発揮するのが遺言です。
遺言があるのとないのとでは、相続の進め方が大きく変わってきます。
また遺言がないことで相続トラブルが起きやすくもなるのです。
親族同士で財産分与を巡って争う場面を想像してみて下さい。
とても悲しいシチュエーションではありませんか?
相続というのは故人への気持ちを分け合うこと。
その大切な故人の気持ちを無下にしてしまうような相続トラブルは起こさないほうが気持ちも楽ですよね。
ただでさえ身内を亡くして心を痛めているところに、親族同士の相続トラブルも重なると本当に心が大変なことになってしまいます。
なので遺言の大切さや、遺言があることでのメリットとデメリットなどをこの記事で紹介していこうと思います。
自分が遺言を残すときの参考にして頂いてもいいですし、自分のご両親などに遺言の大切さを伝えるために参考にしていただいてもいいです。
どうか遺言という大事な作業をもっと身近に考えて頂き、相続をスムーズに行えるように準備して頂ければと思います。
遺言を残しておいたほうがいい理由
そもそも遺言書は何のために残しておくのかというと、自身の財産を誰にどのくらいの分配で相続するかという意思表示を示すためです。
相続では個人の配偶者が相続人としては1番優先されますが、それよりも優先されるのが遺言書です。
なので亡くなったあとにどのように相続するかは、遺言書通りに行わなくてはなりません。
遺言書がない場合は個人との関係によって何割相続するかが決まっています。
ですが財産はお金だけではなく、不動産や車などもありますよね。
すると単純に金額で割って分け合うことはできませんので、誰が何を相続するのかを話し合いで決めることになります。
この時に親族同士で揉めてしまう原因となるので危ないのです。
もしこの時に遺言書があれば、何を誰が相続するのかを遺言で決めることができるため、親族同士で揉める要素をなくすことができます。
遺言書で決まっていればその通りに相続するしかないため、聞き入れるしかないからです。
もちろん遺言書があった場合でも相続トラブルに発展することもありますが、それはごく一部でしょう。
「うちは財産が少ないから遺言がなくても大丈夫だろう・・・。」と考えている方も、注意してください。
財産が多い少ないに関わらず、相続トラブルは起きてしまいます。
なのでどなたでも遺言書を残しておくことはとても大切なことです。
またデータでも残っているのが、相続トラブルが起こるのは財産が少ない場合が多いんです。
相続トラブルが起こっているのは、相続財産の価格が5000万円以下の場合が約75%を占めているのですよ。
なので財産が少ない場合のほうが相続トラブルは起こりやすいです。
ですので、遺言書はなるべく残すようにしておくことが賢明でしょう。
また遺言書は財産の分与に関してを書くだけのものではありません。
家族への感謝の気持ちを最後に伝えるために残しておくものでもあります。
なので遺言を残しておくことは、家族への愛情でもあります。
人生の最後まで付き添ってくれた家族に向けて、1番伝えたい想いを遺言書に残しておきましょう。
また遺言がない場合は、相続人にとって手間が増えてしまうことにもなります。
すべての財産を書き出して、金額を出して、誰にどれくらい相続するのかを話し合って・・・という手間を皆さんが行わないといけません。
一方、遺言があれば遺言執行人を指定することができます。
その相続執行人が相続を進めることになるので、相続人の手間がぐっと減ることになります。
そういった面でも、遺言を残すことは家族のためにもなるので、手間をかけさせないためにも遺言を残しておきましょう。
遺言で意思表示をする大切さ
相続は故人との関係で相続する割合が決められています。
ですが遺言を残すことで自分の自由に相続を決めることができます。
先程も書いたように、故人の配偶者が1番優先されるのですが、その次に優先されるのがお子様です。
ですが、もし夫婦の間にお子様がいない場合はその他の親族も相続人になります。
もし故人が配偶者にすべての財産を相続したいと考える場合は、遺言でそのように書いておけば配偶者にすべての財産を相続することができます。
愛する配偶者のために、最後に感謝の気持ちとともに財産を相続したいと考えるのならば、必ず遺言は残しておいたほうがいいでしょう。
また複雑な家庭環境の場合も遺言があることで相続トラブルを回避することができます。
例えば元妻と愛人の両方に子供がいる場合、遺言がないと面識のない元妻と愛人が話し合いをしなければいけなくなります。
そのようなケースでは非常に相続トラブルが起こりやすくなります。
なので遺言で誰に財産を相続したいのかを意思表示しておくことで、相続をスムーズに行うことができます。
また相続人の優先順位を無視して、特定の方に財産を相続したい時にも遺言が活躍します。
例えば内縁の妻や息子の奥様、お孫さんなど、相続の優先順位が低い方に財産を相続したい場合は、遺言にそのように書き残しておきましょう。
そして相続人が多い場合や財産が多い場合にも、遺言を残しておいたほうがいいでしょう。
遺言で遺言執行人を指定しておくことで、その方が相続人を代表して相続をすすめることになるので、スムーズに事が運びやすいです。
このように遺言を残すことは様々な面でメリットがあります。
なのでしっかりと遺言を残しておきましょう。
円満相続を実現させるためには
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」
「うちは財産が少ないからトラブルにならない」
そういった考えがあったとしても、いざ相続を行うとなった時に相続トラブルに発展してしまうケースはとても多いです。
相続が原因で家族や親族との関係がギスギスしてしまうのは悲しいですよね。
相続トラブルを防ぐためには、事前に準備をしておくことがオススメです。
被相続人の財産をすべて洗い出し、財産の分け方についても事前に相続人に説明しておくといいでしょう。
遺言だけで意思表示をするよりも、ご自身の口から気持ちや考えを伝えたほうが、伝わりやすいこともあります。
ですが事前に相続人に財産の分け方について伝えていたとしても、遺言書は必ず残しておきましょう。
また相続財産の金額によって、相続税も変わってきますので、事前にどれくらいの相続税がかかってくるのかをシミュレーションしておくのもいいでしょう。
これらの作業は自分自身だけで行うのは大変ですので、相続に関することは専門家の税理士に相談すると負担がぐっと減ると思います。
また円満相続で大切なことは、日ごろから相続人とコミュニケーションをとっておくことです。
そうすると相続トラブルも防ぐことができますし、相続後の皆さんの仲も変わらず続くことができるでしょう。
円満相続や相続トラブルの解決には、ぜひ税理士にご相談ください。
【志賀暎功税理士事務所】では相続問題を取り扱っておりますし、円満相続に向けて全力を尽くします。
今までさまざまな相続トラブルを解決してきた実績や経験がありますので、相談者様に最適な方法を選択し、解決に向けて真摯に対応させていただきます。
相続トラブルは長引けば長引くほど解決が困難になっていってしまうので、お困りの時はすぐに頼っていただきたいです。